会則

日本島嶼学会会則

制定 1998年7月19日
改正 2003年9月20日
改正 2007年9月15日
改正 2009年10月2日
改正 2010年9月11日
改正 2015年9月5日
改正 2018年8月31日
改正 2019年10月26日
改正 2020年9月5日

(名 称)
第1条 本会は、日本島嶼学会(The Japan Society of Island Studies)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、島嶼に関する研究を行い、島嶼の専門的分野の連携を緊密化し、学際的、職際的に交流し、もつて島嶼学(Nissology)の発展に資することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を当分の間、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
一 学術講演会、研究発表会等の開催
二 機関誌ならびに島嶼または島嶼社会関係出版物の刊行および配布
三 調査研究およびその指導奨励
四 関係図書・資料の整備
五 その他、本会の目的を達成するに必要な事業
(支部および部会)
第5条 本会は、必要に応じ支部および部会を置くことができる。
2 支部および部会を設置しようとするものは、名称、責任者、当該連絡先を事前に書面で会長に届けるものとする。
(会 員)
第6条 本会は、次の各号に定める会員をもって構成する。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員  本会の活動を支援するために入会した個人、法人、団体
(3)賛助会員 本会の事業を援助するために入会した個人、法人、団体
2 正会員のうち、大学院、大学、短期大学、高等専門学校等の学生である者は学生会員とする。
3 正会員は、機関誌の頒布を受け、論文を投稿し、大会その他の集会において研究発表をし、その 他本会の事業に参画することができる。
4 準会員および賛助会員は、機関誌の頒布を受け、大会その他の集会に参加し、その他本会の事業 に参画することができる。ただし、総会における議決権を有しない。
(特別功労者の称号)
第6条の2 会員もしくは会員であった者で、本会の運営に多大な貢献があり、かつ本会の発展に尽くした個人に、特別功労者の称号を授与することができる。
2 前項に定める称号の授与は、理事会の決議によりこれを行う。
(入会および退会)
第7条 本会に入会を希望する者は、理事会が別に定めるに入会申込書により、会長に申込むものとし、会長は、理事会の同意を経て、その入会を承認する。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 本会より退会を希望する者は、その旨を会長に届出るものとし、会長は、理事会の同意を経て、その退会を承認する。
4 次条第1項の支払を3年以上履行しなかった会員は、退会したものとみなす。
5 前2項の場合のほか、会員本人が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、本学会を退会する。
(会 費)
第8条 会員は、本会の事業活動において経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 会員が前項の支払を2年以上履行しなかったときは、本会に対する会員としての資格を喪失する。
3 本会の活動および運営等に功績があった会員歴10年以上かつ満75歳以上
の者であって、理事会の承認を得た会員は、年会費を納めることを要しない。
(総会の種別)
第9条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の開催)
第10条 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認め招集したとき
二 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
三 正会員の20名以上によって、会長に対し、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(総会の招集)
第11条 総会は、会長が会議の日時、場所および審議事項を通知して招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 会長が前項に規定する臨時総会を招集しない場合は、副会長、常任理事、理事または監事が臨時 総会を招集することができる。
(総会の定足数)
第12条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決権等)
第13条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい て書面等をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の規定により表決または表決を委任した正会員は、総会に出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第14条 総会における議決事項は、会則に定めるもののほか、理事会において総会に付議すべき事 項として決議した事項とする。
(総会の議事)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2 総会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議事については、日時および場所、正会員総数および出席者数(出席したものとみなされ た者を含む。)、審議事項、議事の経過の概要および議決の結果、議長および議事録署名人の選任 に関する事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(役 員)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名
(3)常任理事  2名
(4)理事    1名以上13名以内
(5)監事    2名
(6)参与    若干名
2 役員は、理事会の推薦にもとづき、総会の決議によって選任する。
3 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、理事会の議決にもとづき、本会の業務を執行する。
7 監事は、本会の財産の状況を監査し、理事に意見を述べ、これを総会に報告する。
8 参与は、会長の相談に応じ、学会の活動や運営に関して助言し、理事会に出席して、意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権は有さない。
(名誉会長)
第16条の2 本会に、任意の機関として、必要に応じて名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会において決定した者につき、会長が委嘱する。
3 名誉会長の解任は、理事会において決議する。
4 名誉会長は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権は有さない。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事および理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。
4 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。
5 理事会の議事は、構成員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の規定にかかわらず、構成員が簡易な事項または急を要する事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる構成員が書面等により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
7 やむを得ない理由のため理事会に出席できない構成員は、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
8 前項の規定により表決を委任した構成員は、理事会に出席したものとみなす。
9 理事会の議事については、開催日時、開催場所、出席者氏名(表決を委任した者等にあっては、その旨。)、審議事項、議事の経過の概要および議決の結果を記載した議事録を作成しなければならない。
(委員会)
第19条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 前項の規定により設置された委員会に、役員の他に理事を補佐し、または特別な事項を審議するため、委員を置くことができる。
3 委員会の委員は、会員および学識経験者のうちから会長が任命する。
4 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(経 費)
第20条 本会の経費は、会費・助成金および寄付金等をもつてあてる。
(会 計)
第21条 本会に、一般会計のほか必要に応じて特別会計または基金をおくことができる。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第22条の2 本会の事業計画およびこれに伴う予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画および予算は、当該事業年度中の通常総会の承認を得なければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画および予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、当該事業年度終了後の通常総会に報告しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(事業報告および決算)
第22条の3 本会の事業報告書および決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
(会則の改正および廃止)
第23条 この会則を改正し、または廃止しようとするときは、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

附    則
1.この会則は、平成10年7月19日より、効力が生ずる。
2.年会費は、下記のとおり定める。
正会員: 10,000円
準会員:  5,000円
学生会員: 3,000円
賛助会員:1口10,000円、ただし、5口以上の任意の口数とする。

附    則
1.この会則は、2003年9月20日より、効力が生ずる。

附    則
1.この会則は、2007年9月15日より、効力が生ずる。
2.学生会員は、毎年度、その資格について申告するものとする。

附    則
1.この会則は、2009年10月2日より、効力が生ずる。

附    則
1.この会則は、2010年4月1日より、効力が生ずる。

附    則
1.この会則は、2015年9月5日より、効力が生ずる。

附    則
1.この会則は、2018年8月31日より、効力が生ずる。

附    則
1. この会則の変更は、2019年10月26日より、効力が生ずる。

附    則
1.この会則の変更は、2020年9月5日より、効力が生ずる。
2.この会則の変更による改正後の第6条の規定は、改正後に会員となった者について適用し、これにまでに会員となった者については、なお従前の例による。