日本島嶼学会編集委員会規程
(設置)
第1条 日本島嶼学会会則第19条に基づき、日本島嶼学会誌編集委員会(以下「編集委員会」)をおく。
(目的)
第2条 本規程は、前条に基づき設置された編集委員会の組織及び任務並びに業務内容を定めることを目的とする。
(任務)
第3条 編集委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 日本島嶼学会誌『島嶼研究』(以下、「学会誌」という)の企画及び編集並びに編集方針の策定
(2) 学会誌の投稿原稿の審査及び採否の決定並びこれらに関わる方針の策定
(3) その他学会誌の発行に関する必要な業務
(組織)
第4条 編集委員会は、会則第19条第2項により置かれた編集委員長1名及び同条第3項により置かれた編集委員5名以下をもって組織する。また、編集委員のうちから会長が指名する 副編集委員長 1 名をおくことができる。
(編集委員長)
第5条 編集委員長は、会務を総括する。
2 編集委員長は、学会誌の編集責任者とする。
(副編集委員長)
第6条 副編集委員長は、編集委員のうちから会長が指名する。
2 副編集委員長は、編集委員長を補佐し、編集委員長に事故あるとき、その職務を代行する。
(編集委員)
第7条 編集委員は、会務を処理する。
(任期)
第8条 編集委員会の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。編集委員長が任期の満了により学会誌の編集中に退任したときは、新たに選任された編集委員長が就任するまで、なお当該学会誌の発行まで編集責任者として任務を行う。
(会議)
第9条 編集委員会で議決すべき事項が生じたときは、編集委員長が編集委員会会議を開催することができる。
2 編集委員会会議は、委員長が招集する。
3 編集委員会会議は、構成員総数の過半数の出席により成立する。
4 編集委員会会議の議事は、構成員の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、編集委員長の決するところによる。
5 編集委員長が必要と認めるときは、編集委員会会議に構成員以外の理事及び会員、その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 編集委員会会議を開催したときは、議案ならびに議事経過の概要、決議の主文等を記載した議事録を作成しなければならない。
(理事会への報告)
第10条 編集委員会会議の議決事項は、委員長、副委員長又は委員となっている理事が、理事会に報告するものとする。
(雑則)
第11条 本規程に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、編集委員会が別に定める。
(改廃)
第12条 本規程の改廃は、編集委員会が起案し、理事会がこれを行う。
附 則
1.この会則は、2025(令和7)年8月30日より、効力が生ずる。