日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程(最終改正2025.08.30)

第1条(目的)この規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する記事の投稿について規定する。
第2条(記事の内容)学会誌に掲載する記事の内容は、島嶼に関する学術、技術、あるいは芸術の進歩向上に寄与し、信頼性を有し、独創的で新規なまたは有用な研究結果を含むもので、学術誌等に論文として投稿中又は既掲載のものを除くものとする。
第3条(発行回)学会誌『島嶼研究』は,毎年3月末日および9月末日に刊行する。
第4条(原稿の締切)原稿のおおむねの締め切りは,3月末日刊行分掲載の場合は前年10月末,9月末日刊行分掲載の場合は4月末とする。ただし複数回の査読が必要な場合には,掲載が遅れる場合がある。
第5条(記事の種別)学会に掲載される記事の種別として、次のカテゴリーを設ける。
(1)〔論説〕オリジナルな調査研究や思索に基づく成果を含む論考であるもの
(2)〔研究ノート〕論文になりうる情報を含む速報や,新たな手法の提案を内容とするもの
(3)〔資料〕調査・記録・統計などに基づいた,資料的価値のある報文であるもの
(4)〔書評〕文献の批評・紹介であるもの
(5)〔特別寄稿〕島嶼学全体の発展のために編集委員会が必要と判断して依頼した原稿で,島嶼学全体を俯瞰した大局的な視野に立った論考であるもの
第6条(投稿資格)論文の筆頭著者、または論文責任者は日本島嶼学会の正会員でなければならない。ただし会費滞納の場合,掲載しないことがある。
第7条(投稿方法)投稿方法は、編集委員会が別に定める「日本島嶼学会誌執筆要領」に従って作成された原稿を編集委員会に送付することによりこれを行う。
第8条(倫理的配慮)投稿者は,研究のあらゆる過程において倫理的な配慮を払う義務を負う。また、投稿者は必要に応じて,その具体的内容及び方策などを,本文,注,または附記に記載することができる。
第9条(審査)投稿された原稿の審査はつぎのとおりこれを取り扱う。
(1)(受付)投稿された原稿については、日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程及び『島嶼研究』執筆要領の規定に適合しているかを点検し、編集委員会において審議の上、受付の可否を決定する。
(2)(査読)受付が決定された原稿は、正会員または学識経験者の中から選定した査読者1名によって査読を行う。査読は、理事会が別に定める日本島嶼学会査読規定に従いこれを行う。ただし,資料・書評・特別寄稿の原稿についての査読は行わない。
(3)(決定)編集委員会は、論考及び研究ノートについては、査読結果にもとづき掲載可の判定がなされた論文について、また、資料・書評・特別寄稿については、編集委員会の判断によって掲載の可否を決定する。
(4)(校正)論文の発行にあたり、原則として著者による校正を1回行なう。このとき著者は、印刷上の誤り以外の修正、加筆、削除などを行なってはならない。校正段階での大幅な加筆,修正があった場合,編集委員会が掲載の延期又は取り消しとすることができる。
(5)(投稿論文の取り下げ)投稿原稿は、編集委員会に文書で申し出ることにより取り下げることができる。
(6)(異議申立て)掲載不可の場合、その判定に異議あるときは書面をもって、編集委員会に再審査を請求することができる。
(7)(訂正)著者は、掲載決定後に論文内容に関する誤りに気付いたときには、誤り訂正を投稿することができる。
(8)(掲載取り消し)編集委員会は、掲載決定後においても、二重投稿、論文盗用、データ改ざん等の不正を発見した場合は、掲載を取り消すことができる。
第10条(原稿の制限)投稿され原稿には原則として下記の制限を設ける。いずれも本文,注,文献表を含めた枚数である。枚数超過の場合,審査対象外とすることもある。なお,欧文原稿の分量は刷り上がりで和文と同程度とする。
  枚数(400字1枚計算)。
  論説:80枚以内 + 欧文要旨(700語以内)
  研究ノート:50枚以内
  資料:20枚以内
  書評:7枚程度
  特別寄稿:80枚以内
第11条(投稿形式)投原稿は原則として電子ファイルで作成することとする。本文・注・文献表はMicrosoft Word形式(.docまたは.docx)またはテキスト形式(.txt),図および写真はPDF・JPEG形式,表はMicrosoft Excel形式(.xlsまたは.xlsx)またはPDF形式で作成することとする。
第12条(抜き刷り)抜き刷りに代わり,掲載記事のPDFファイルを提供する。
第13条(提出および問い合わせ先)原稿は送付状とともに執筆要領に規定された送付先に原則としてe-mailで送付する。郵送の場合には,原稿のプリントアウトに加え,電子ファイルをUSBメモリ又はCD-Rに保存し送付する。
第14条(著作権)学会誌に掲載された論文等の著作権および編集出版権は、原稿受理時に本学会に帰属する。ただし、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む)について、利用許諾は不要とするが、本誌に掲載されたものを転載する場合は,編集委員会に報告のうえ、初出情報を必ず明記することとする。
第15条(疑義・不服への対応)委員会は、投稿者等から査読の内容もしくは採否決定等に関して疑義・不服が申し立てられた場合は、速やかに審議し、申し立て者に回答する。
2 前項の回答に対して、さらなる不服の申し立てがあった場合には、その趣旨、理由等を勘案し、速やかに会長に報告する。
3 会長は、不服申し立て内容について調査の必要ありと判断した場合、不服申し立て調査委員会(以下、調査委員会)を立ち上げ、調査委員会委員を指名する。
4 調査委員会は、概ね30日以内を目途に調査結果を取りまとめ、会長に報告する。
5 会長は、編集委員長を通じて調査結果を申し立て者に通知する。
第16条(規程の改廃)本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則
1. この規程は,平成28年1月1日より施行します。
附 則
1. この規程の改正(第5次改正)は、2022年6月30日より施行します。
附 則
1.この規程の改正は、2025(令和7)年8月30日から施行する。