日本島嶼学会誌査読規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌査読規程
(目的)
第1条 本規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する論文等の査読について規定する。
(査読者の選任)
第2条 査読者は、原則として日本島嶼学会の正会員の中から、論文等の内容に応じた研究分野の適任者を、編集委員会が選任する。査読者の氏名は著者に知らされない。
(査読者の責務)
第3条 査読者は、学会誌の権威と著者の権利を保護する責任があり、厳正中立の立場を保持しなければならない。査読者は、査読依頼を受けた事実および査読中の論文等の内容を、他者に漏らしてはならない。また、当該論文が公刊されるまでは、その内容を自己のために利用してはならない。
(査読・審査)
第4条 査読者は、論文等の種別に応じ、内容の独創性、新規性、有用性、信頼性、完成度ならびに題目、構成・表現の適切性の観点から査読を行ない、次の1~5の評価・判定を行い、その結果を編集委員会に報告する。再審査は1回を原則とする。
 1このままで掲載してもよい。
 2わずかな修正の上掲載することがふさわしい(再査読の必要なし)。
 3論理や分析に関わる修正の上掲載することがふさわしい(再査読が必要)。
 4目的や論文構成を全面的に書き直して再投稿をのぞむ。
2 編集委員会は、査読報告にもとづき、掲載の可否を決定する。
(規定の改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
(附則)
1.この規程は、2025(令和7)年8月30日から施行する。