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2026年度日本島嶼学会研究助成申請について(申請〆切05/15)

 日本島嶼学会では、2022年度より競争的研究資金への応募が困難な環境にある正会員・学生会員を対象に研究資金を助成し、島嶼学の一層の発展を図ることを目的に、当面5年間の時限付き制度として、日本島嶼学会研究助成を行っています。以下の応募要領をご覧いただき、応募資格に該当し,助成を希望する方は申請してください。
日本島嶼学会 会長 小西 潤子

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2026年度 日本島嶼学会研究助成 応募要領
*応募要領および申請書類(様式1~4)は、本記事末尾のリンクからダウンロードしてください。

 日本島嶼学会研究助成(以下、研究助成という)の応募に当たっては、この要領に従って、申請書類(様式1~4)に必要事項を記入し、PDFファイルにして、選考委員長あてメールに添付して提出してください。

応募資格者:日本島嶼学会正会員・学生会員資格を1年以上有する者のうち、下記のいずれかに該当する者
①大学院生、ポストドクターなど、無期雇用の職に就いていない研究者
②正規・非正規雇用の在職者(教員・公務員・民間企業など)で、科学研究費の研究者番号を付与されていない者
③個人事業主やフリーランスで、保健・医療・芸術・地域振興・地域貢献などの実践活動に携わる者

助成額:応募1件あたり最高10万円(最大2件採択予定)

助成による研究期間:2026年10月1日から、2027年9月30日までの1年間

研究成果の公表:日本島嶼学会研究助成に関する細則の1.に基づき、助成を受けた翌年度の大会で、研究成果の発表を行う。また、助成による研究期間終了後、1年以内に『島嶼研究』に論説、研究ノート等を投稿する。

審査方法:日本島嶼学会研究助成選考委員会で選考する。

応募〆切    2026年5月15日(金)23時59分 厳守

申請書送付先  日本島嶼学会研究助成選考委員長 波多野 想sohatano@cs.u-ryukyu.ac.jp
以上

応募要領(docx)

申請様式1~4(docx)

第 13 回(2026 年度)「日本島嶼学会賞」候補者募集について(募集〆切05/15)

第13回(2026年度)「日本島嶼学会賞」候補者募集について
2026年3月6日

日本島嶼学会賞は、将来島嶼学および本学会をリードして活躍することが期待される若手会員の顕彰を目的とする「研究奨励賞部門」、島嶼学の発展に多大な貢献をなした業績を有する会員を顕彰し、その栄誉を称えることを目的とする「栄誉賞部門」、の2部門からなります。
授賞候補者は、いずれの部門においても自薦または他薦により推薦された者の中から、選考委員会による選考の後、理事会の議を経て決定されます。授賞年度に開催される総会において、研究奨励賞部門受賞者には賞状および副賞、栄誉賞部門受賞者には賞状が授与されます。
このたび、第13回(2026年度)受賞候補者の募集を下記の要領で行いますので、奮ってご応募ください。詳しくは以下の応募要領をご参考ください。

日本島嶼学会 会長 小西潤子

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日本島嶼学会賞応募要領   *PDF版の応募要領はこちら

 日本島嶼学会賞(以下、学会賞という)の応募にあたっては、本要領に従って応募申請書をご作成の上、PDFファイルにして、下記「申請書提出先」宛のメールに添付して提出してください。

応募資格
1.研究奨励賞部門 2026年4月1日現在45歳以下の本学会の会員
2.栄誉賞部門   2026年4月1日現在本学会の会員資格を有する者

応募〆切    2026年5月15日(金)23:59厳守
申請書提出先  学会賞選考委員長 藤田陽子 award.jsis@gmail.com

申請書 記載事項(様式は自由)
1.研究奨励賞部門
(1)応募年月日
(2)申請者氏名
(3)生年月日および2026年4月1日現在の年齢
(4)出産・育児・介護・その他の事由のため研究中断がある場合はその期間
(5)学位(取得年月、学位名称、取得大学・研究科名)
(6)現在の専門分野
(7)所属機関・職名(学生の方は2026年4月1日現在の学年)
(8)連絡先住所(所属あての場合は所属機関名も)・メールアドレス
(9)最終学歴
(10)応募研究課題
(11)応募研究の業績の大要(A4用紙1枚以内)
(12)今後の研究の展望(A4用紙1枚以内)
(13)応募研究の内容をもっともよく表していると考える論文・発表要旨等1篇(スキャンしたPDFファイル等で可)
(14)応募研究にかかわる業績リスト
   以下の項目に分けて記載すること
①学会誌「島嶼研究」に掲載された論文
②本学会の大会での発表
③その他、本学会の中での報告、各種活動、作品等
④本学会以外の学会誌等に発表した論文(著書を含む)
⑤本学会以外の学会等での発表、各種活動、作品等
(15)競争的研究費の採択状況(代表者のみ)
(16)他の学会賞等の受賞歴(学会名、受賞名、受賞年、受賞タイトル)

※申請書作成にあたっての注意事項
〇「(10)応募研究課題」とは、研究奨励賞に応募いただく研究全体のテーマです。学会等で発表された論文等の個別のタイトルではありません。
〇「(13)応募研究の内容をもっともよく表していると考える論文・発表要旨等」および「(14)応募研究にかかわる業績リスト」については、未刊行の業績は対象としません。したがって、投稿済みであっても査読中や編集中の業績はこれらに含まないでください。
〇「(14)応募研究にかかわる業績リスト」には、「(10)応募研究課題」に記載した研究テーマに関連していれば、本学会に関係する業績(『島嶼研究』や大会での発表など)以外についても記載してください。なお、直近3年以内の研究業績を中心に評価します。
〇「(15)競争的研究費の採択状況」は「(10)応募研究課題」に関するものを記載してください。
〇 選考の過程で追加資料の提出をお願いする場合があります。

2.栄誉賞部門
(1)推薦年月日
(2)推薦者氏名
(3)推薦者の住所・連絡先(メールアドレス等)
(4)被推薦者の氏名および島嶼学の進歩と発展に多大な貢献をなしたことを示す説明書(A4用紙 1枚以内)
以上

 第13回(2026年度) 日本島嶼学会 学会賞選考委員会

Island Biology 2026 Conference が熱海にて開催予定(2026.11.02-06)

会員からのお知らせです。

Island Biology 2026 Conference が熱海にて開催予定とのことです。詳細は同大会のサイトからご確認ください。

https://sites.google.com/view/island-biology-2026/home

なお、エクスカーションでは国内各地の島々を訪れる模様です。

https://sites.google.com/view/island-biology-2026/excursions

2026年次大会のお知らせ(第一報)

2026 年次大会は、2026 年 9 月 4 日(金)から 7 日(月)に愛媛県・今治市域にて開催予定です。
理事会(9 月 4 日)および本大会・総会等(9 月 5 日・9 月 6 日)は今治地域地場産業振興センターにて開催し、エクスカーション(9 月 7 日)は岡村島を予定しています。詳細は続報をお待ち下さい。
(2026 年次大会担当 村上和弘)

台風22号、23号で被災された伊豆諸島のみなさまへのお見舞い(会長メッセージ、2025.10.24)

【台風22号、23号で被災された伊豆諸島のみなさまへのお見舞い】
台風22号と23号がもたらした大雨と暴風による建物の損壊や停電、断水などライフラインに甚大な被害を受けた東京都伊豆諸島のみなさまに対し、心よりお見舞い申し上げます。復旧の間もなく襲いかかった災害による厳しい被害の実態を知り、その後も線状降水帯が発生するなどの報道を聞くたびに、深く心を痛めております。
一日も早く、みなさまに平穏な日常が戻りますようお祈りいたしますとともに、国や自治体等、関係者に対するきめ細やかなご支援を賜りたく、お願いいたします。日本島嶼学会といたしましても、災害に伴う島嶼問題への調査研究協力を事業計画の1つとして掲げており、安全で持続可能な地域社会づくりに向けて取り組んでまいります。会員各位におかれましても、今後とも継続的なご支援とご協力をお願いいたします。
2025年10月24日 日本島嶼学会会長 小西 潤子

群発地震が続くトカラ列島のみなさまへのお見舞い(会長メッセージ、2025.10.24)

【群発地震が続くトカラ列島のみなさまへのお見舞い】
トカラ列島近海を震源とする群発地震が続くなかで、7月3日の震度6弱の地震発生後に島外避難を余儀なくされた鹿児島県十島村悪石島・小宝島のみなさまには、次第に日常を取り戻していると聞き及んでおります。悪石島では、9月7日にユネスコ無形文化遺産登録のボゼ祭りも無事に開催されたとのことで、その朗報に接し安堵していたところでした。
その一方で、島のみなさまは経済的に厳しい状態が続いており、10月22日には悪石島で震度2が観測され、6月からの群発地震の累計は2378回に及んでいます。落ち着かない生活がつづいていることとお察しし、みなさまが心から安心できる日常生活を取り戻されるよう、日本島嶼学会といたしましても事態の収束することを願うばかりです。会員各位におかれましても、今後とも継続的なご支援とご協力をお願いいたします。
2025年10月24日 日本島嶼学会会長 小西 潤子

日本島嶼学会申出対応要領(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会申出対応要領
1.(目的)この要領は、日本島嶼学会(以下「本学会」という。)が実施する事業の参加者等からの申出に対して適切な対応を行うことにより、本学会事業の利用者等の権利を擁護し、本学会事業の改善を図るとともに、本学会に対する社会的な信頼を向上させることを目的とする。
2.(対象)この要領により本学会が対応を行う申出は、本学会事業のうち、各年度の事業計画に基づき実施する事業に関する申出とする。ただし、当該申出に関する事実のあった日から1年以上を経過している申出は、対象としないことができるものとする。
3.(申出対応責任者)
(1)本要領による申出対応の責任主体を明確にするため、本学会に申出対応責任者を置く。
(2)申出対応責任者は、事務局長とする。
4.(申出受付担当者)
(1)申出対応の受付は、申出受付担者が担当する。
(2)申出受付担当者以外の者が、申出を了知したときは、遅滞なく申出受付担当者にその内容を連絡する。
5.(申出の受付)
(1)申出は、文書によるほか、口頭による申出によっても行うことができる。
(2)申出受付担当者は、利用者からの申出受付に際して、申出人にその内容及び意向等を認し、次の事項を記録する。
① 申出の内容
② 申出人の要望
③ 理事会への報告の要否
6.(申出の報告等)
(1)申出受付担当者は、受付した申出を申出対応責任者に報告する。
(2)投書等匿名による申出があった場合にも、同様の対応を行う。
(3)申出対応責任者は、申出内容の理事会への報告を行い、申出の報告を受けた理事会は、申出内容を確認し、申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
(4)前項については、申出人が理事会への報告を希望しない場合は行わない。ただし、申出対応責任者は、申出内容に応じて会長、副会長、理事のいずれかに、申出の報告をすることができる。申出の報告を受けた会長、副会長、理事のいずれかは、申出内容を確認し、申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
7.(申出解決に向けての話し合い等)
(1)申出対応責任者は、申出内容の原因究明を行い、その解決のために、申出人との話合いの実施または解決策の提示をすることができる。
(2)理事会は、申出内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
8.(申出対応結果報告)
(1)申出対応責任者は、申出受付から解決、改善までの経緯と結果について、申出人に対して報告する。
(2)申出対応責任者は、本学会事業の信頼性の向上を図るため、本要領に基づく申出対応の状況について、申出対応結果及び申出原因の改善状況を理事会に報告する。
9.(守秘義務)申出対応責任者、申出受付担当者及び申出の報告を受けた申出対応責任者は、申出人の了解なしに申出等の内容を他に漏らしてはならない。申出対応責任者及び申出受付担当者を辞任した後も同様とする。
10.(改廃)本要領の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則
1 この定款は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程
第1条(目的)この規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する記事の投稿について規定する。
第2条(記事の内容)学会誌に掲載する記事の内容は、島嶼に関する学術、技術、あるいは芸術の進歩向上に寄与し、信頼性を有し、独創的で新規なまたは有用な研究結果を含むもので、学術誌等に論文として投稿中又は既掲載のものを除くものとする。
第3条(発行回)学会誌『島嶼研究』は,毎年3月末日および9月末日に刊行する。
第4条(原稿の締切)原稿のおおむねの締め切りは,3月末日刊行分掲載の場合は前年10月末,9月末日刊行分掲載の場合は4月末とする。ただし複数回の査読が必要な場合には,掲載が遅れる場合がある。
第5条(記事の種別)学会に掲載される記事の種別として、次のカテゴリーを設ける。
(1)〔論説〕オリジナルな調査研究や思索に基づく成果を含む論考であるもの
(2)〔研究ノート〕論文になりうる情報を含む速報や,新たな手法の提案を内容とするもの
(3)〔資料〕調査・記録・統計などに基づいた,資料的価値のある報文であるもの
(4)〔書評〕文献の批評・紹介であるもの
(5)〔特別寄稿〕島嶼学全体の発展のために編集委員会が必要と判断して依頼した原稿で,島嶼学全体を俯瞰した大局的な視野に立った論考であるもの
第6条(投稿資格)論文の筆頭著者、または論文責任者は日本島嶼学会の正会員でなければならない。ただし会費滞納の場合,掲載しないことがある。
第7条(投稿方法)投稿方法は、編集委員会が別に定める「日本島嶼学会誌執筆要領」に従って作成された原稿を編集委員会に送付することによりこれを行う。
第8条(倫理的配慮)投稿者は,研究のあらゆる過程において倫理的な配慮を払う義務を負う。また、投稿者は必要に応じて,その具体的内容及び方策などを,本文,注,または附記に記載することができる。
第9条(審査)投稿された原稿の審査はつぎのとおりこれを取り扱う。
(1)(受付)投稿された原稿については、日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程及び『島嶼研究』執筆要領の規定に適合しているかを点検し、編集委員会において審議の上、受付の可否を決定する。
(2)(査読)受付が決定された原稿は、正会員または学識経験者の中から選定した査読者1名によって査読を行う。査読は、理事会が別に定める日本島嶼学会査読規定に従いこれを行う。ただし,資料・書評・特別寄稿の原稿についての査読は行わない。
(3)(決定)編集委員会は、論考及び研究ノートについては、査読結果にもとづき掲載可の判定がなされた論文について、また、資料・書評・特別寄稿については、編集委員会の判断によって掲載の可否を決定する。
(4)(校正)論文の発行にあたり、原則として著者による校正を1回行なう。このとき著者は、印刷上の誤り以外の修正、加筆、削除などを行なってはならない。校正段階での大幅な加筆,修正があった場合,編集委員会が掲載の延期又は取り消しとすることができる。
(5)(投稿論文の取り下げ)投稿原稿は、編集委員会に文書で申し出ることにより取り下げることができる。
(6)(異議申立て)掲載不可の場合、その判定に異議あるときは書面をもって、編集委員会に再審査を請求することができる。
(7)(訂正)著者は、掲載決定後に論文内容に関する誤りに気付いたときには、誤り訂正を投稿することができる。
(8)(掲載取り消し)編集委員会は、掲載決定後においても、二重投稿、論文盗用、データ改ざん等の不正を発見した場合は、掲載を取り消すことができる。
第10条(原稿の制限)投稿され原稿には原則として下記の制限を設ける。いずれも本文,注,文献表を含めた枚数である。枚数超過の場合,審査対象外とすることもある。なお,欧文原稿の分量は刷り上がりで和文と同程度とする。
  枚数(400字1枚計算)。
  論説:80枚以内 + 欧文要旨(700語以内)
  研究ノート:50枚以内
  資料:20枚以内
  書評:7枚程度
  特別寄稿:80枚以内
第11条(投稿形式)投稿原稿は原則として電子ファイルで作成することとする。本文・注・文献表はMicrosoft Word形式(.docまたは.docx)またはテキスト形式(.txt),図および写真はPDF・JPEG形式,表はMicrosoft Excel形式(.xlsまたは.xlsx)またはPDF形式で作成することとする。
第12条(抜き刷り)抜き刷りに代わり,掲載記事のPDFファイルを提供する。
第13条(提出および問い合わせ先)原稿は送付状とともに執筆要領に規定された送付先に原則としてe-mailで送付する。郵送の場合には,原稿のプリントアウトに加え,電子ファイルをUSBメモリ又はCD-Rに保存し送付する。
第14条(著作権)学会誌に掲載された論文等の著作権および編集出版権は、原稿受理時に本学会に帰属する。ただし、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む)について、利用許諾は不要とするが、本誌に掲載されたものを転載する場合は,編集委員会に報告のうえ、初出情報を必ず明記することとする。
第15条(疑義・不服への対応)委員会は、投稿者等から査読の内容もしくは採否決定等に関して疑義・不服が申し立てられた場合は、速やかに審議し、申し立て者に回答する。
2 前項の回答に対して、さらなる不服の申し立てがあった場合には、その趣旨、理由等を勘案し、速やかに会長に報告する。
3 会長は、不服申し立て内容について調査の必要ありと判断した場合、不服申し立て調査委員会(以下、調査委員会)を立ち上げ、調査委員会委員を指名する。
4 調査委員会は、概ね30日以内を目途に調査結果を取りまとめ、会長に報告する。
5 会長は、編集委員長を通じて調査結果を申し立て者に通知する。
第16条(規程の改廃)本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則
1. この規程は,2016(平成28)年1月1日より施行する。
附 則
1. この規程の改正(第5次改正)は、2022(令和4)年6月30日より施行する。
附 則
1.この規程の改正は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会誌『島嶼研究』執筆要領(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌『島嶼研究』執筆要領

 (Wordファイル版はこちら)  (送付状はこちら)


1.(目的)
本執筆要領は、日本島嶼学会の発行する学会誌に投稿する記事の執筆に際し、主に形式的な表現の統一をとるために守るべき基本事項を定めたものである。
2.(原稿の作成)
(1)本文・注・文献はA4判白紙片面を縦に用いて天地各30mm,左右各30mmの余白をとり,文字サイズは11pt.として,40字×30行でプリントする。
(2)論説には欧文要旨および日本語・欧語のキーワードを,研究ノートには日本語・欧語のキーワードをつける。
(3)論説の原稿は,①表題・②目次・③日本語キーワード・④本文・⑤謝辞・⑥注・⑦文献・⑧欧文要旨・⑨欧語キーワード・⑩図・⑪表・⑫写真・⑬図表と写真のタイトルとデータソースのリストにまとめ,①?⑦までは通しページを付け,1つのファイルとする。研究ノート・資料は①~⑦・⑩~⑬を,書評は①・④・⑥・⑦を提出する。
(4)割り付けは編集委員会で行う。連番や脚注など,ソフトウエア固有の機能を用いないで原稿を作成する。
(5)フォントはMS明朝・MSゴシックを使用し,句読点やカッコは全角,2ケタ以上の英数文字は半角とする。
3.(原稿送付状)
(1)日本人などの著者名のローマ字表記では,KACHI Naokiのように姓を先とし,姓はすべて大文字で記す。
(2)著者が大学院生の場合の所属は,「~大学大学院生」(英訳はGraduate student,~Univ.)のように記す。著者が大学院所属の教員の場合には,「~大学~研究科」のように記す。英訳でもGraduate Schoolを避け,Department of Nissology(または Faculty of~,School of~),~ Univ.のように,実質的かつ簡略に記す。
4.(キーワード)
 キーワードは5個程度とし,論文の内容を的確に示す語を選ぶ。主として文献検索に利用されることを考慮して,著者の造語,一般性のない語,過度に長い複合的な語などは用いないようにする。
5.(本文)
(1)章はI,II,……,節は1.,2.,……,項は1),2),……とする。
(2)年号は西暦で表す。ただし,日本・中国・朝鮮などに関する歴史的記述では,必要に応じて1782(天明2)年のように年号を併記する。
6.(謝辞,研究費,発表集会名)
謝辞などは付記とする。調査対象地域での協力者への謝辞など,対外的なものを優先する。科学研究費補助金などを使用した場合には,課題番号を記す。また,当該研究を発表した研究集会名とその年月を記す。
7.(注)
(1)注は後注とし,文献表とは別に掲載する。脚注機能など,ソフトウエアに依存した機能は使わない。
(2)本文中の当該箇所に右片括弧付きで通し番号を付し,謝辞の後にまとめて,番号を付して注の内容を記す。
(3)本文中の注番号をマーカーなどで明示する。
8.(文献表)
(1)文献表は日本語文献,中国語文献,韓国(朝鮮)語文献,欧語文献の順に並べる。
(2)日本語文献は,著者名の五十音順に並べる。中国語および韓国(朝鮮)語文献は,当該言語の固有の配列順(あるいは片仮名表記の五十音順)に並べる。欧語文献は,著者名(姓が先)のアルファベット順に並べる。
(3)同じ著者の文献は古い順に並べる。同年のものが複数ある場合には,引用順に a, b,……を付して並べる。
(4)筆頭著者が同じ連名著者の文献の場合には,著者数の少ない順に並べる。著者が3人以上でも全著者名を列記する。
(5)欧語の単行書名・雑誌名はイタリックとする。
(6)巻と号のある雑誌では,巻ごとに通しページがある場合には号数を省略する。号ごとにページが改まる場合には,巻数の後に号数を丸括弧に入れて,3(4)のように表記する。巻がなく号のみの場合には,号を巻に準じて示す。
(7)引用ページの情報は,本文中で当該文献を引用する箇所で表記する。
9.(文献表の例)
【雑誌論文の場合】
鳥居享司 2015. 我が国沿岸における漁業関係法令違反の現状と漁業関係者の対応.島嶼研究 16: 25-45.
Miyauchi, H. 2013. A review of island studies within Japan’s geographical research. Geographical Review of Japan Series B 86: 100-110.
【単行本の場合】
平岡昭利 2015.『アホウドリを追った日本人―一攫千金の夢と南洋進出―』岩波書店.
Lennon, J. and Foley, M. 2000. Dark Tourism: The Attraction of Death and Desaster. London: Continuum.
【単行本掲載論文などの場合】
須山聡 2014.風景印にみる「島らしさ」の表現.平岡昭利・須山聡・宮内久光編著『離島研究Ⅴ』31-45.海青社.
Dennis, R. 1989. Dismantling the Barriers: Past and Present in Urban Britain. In Horizons in Human Geography, ed. D. Gregory and R. Walford, 194-216. London: Macmillan.
【訳書の場合】
スミス,D.M.著,竹内啓一監訳 1985.『不平等の地理学―みどりこきはいずこ―』古今書院.Smith, D. M. 1979. Where the Grass is Greener: Living in an Unequal World. London: Penguin Books.
【DOIがある場合】
横山晶子 2019.奄美沖永良部島における言語再活性化の取り組み.島嶼研究 20:71-83.https://doi.org/10.5995/jis.20.1.71
【ウェブ上の文献の場合】
中道圭一・森山昭雄 2005. 三河山地西縁花崗岩丘陵地における二次林植生.http://www2.rak-rak.ne.jp/D0AB3812/study/mikawaforest.htm(最終閲覧日: 2006年4月11日)
United Nations Educational Science and Cultural Organization (UNESCO). International Hydrological Programme (IHP). http://www.unesco.org./water/ihp/index.shtml (last accessed 15 May 2006)
10.(文献表にあげることができないもの)
(1)年鑑,統計書,公文書,新聞記事,古文書,地図(地図集は除く),私信などの史資料は,本文,注,図・表の脚注のいずれかにおいて,編者,発行年次,発行機関,所蔵先など必要な書誌情報を記す。ただし,論文に準じた新聞記事で,著者名,表題,ページ数が特定できるものは,文献表にあげることができる。
(2)口頭発表で,要旨が印刷物として刊行されていないものは,発表者名,題目,集会名,開催年などを注で記す。
(3)ウェブ上の記載で,原典を引用したもの。
11.(本文などでの文献引用)
著者の姓と発表年を示す。著者が3人以上の場合には,筆頭著者の姓に「ほか」またはet al.を付す。直接引用の場合には該当するページを明記する。
日本火山学会(1984)は……,森川(1990a: 182-192, 1990b)は……,米倉(1977, 1978a, b)は……,高阪(2000: 50, 61-62)は……,太田・寒川(1984)は……,Okazaki and Sunamura (1994)は……,藤野ほか(1996)は……,Johnston et al. (1994: 136-138) によれば……,これらの研究(渡邊 1987; 漆原 1990)は……,……である(スミス 1985: 27),……という見方もある(Dennis 1989; Richter 1996)
12.(欧語要旨)
(1)天地左右30mmの余白と行間の余裕を十分に取って,20~25行程度で印刷する。
(2)単純な直訳による不自然な欧文にならないように注意するとともに,適当な人の校閲を受けるように努める。
13.(図・表・写真)
(1)それぞれの図・表・写真を別紙,別ファイルとして提出する。本文中に割り付ける必要はないが,本文中の初出位置をマーカーなどで明示する。
(2)刷上がりの幅は,1段分ならば65mm,2段分ならば140mm以内の2通りしかない。天地は,表題・説明文・注などを含めて,200mmが最大である。できるだけ原寸で掲載できるよう,文字のサイズや線の太さなどに留意して作成する。
(3)図・表・写真ごとに,図1・表1のようにそれぞれ通し番号を付ける。
(4)図・表・写真は原則としてグレースケールとするが,表現上必要な場合にはカラー掲載を認める。
(5)編集委員会で手直しする場合を考慮し,図版はWordに貼りつけたりせず,作成したファイルをそのまま送付する。
14.(原稿送付先及び問合せ先)
原稿は送付状とともに下記アドレスへe-mailで送付する。原稿および図表の最大容量は20Mbである。
送付先:学会誌編集委員会(jis.editorial.board@gmail.com)
   〒890-8580 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター
15.(要領の改廃)
本要領の改廃は、編集委員会の決議により行う。
附 則
1.この要領は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会誌査読規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌査読規程
(目的)
第1条 本規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する論文等の査読について規定する。
(査読者の選任)
第2条 査読者は、原則として日本島嶼学会の正会員の中から、論文等の内容に応じた研究分野の適任者を、編集委員会が選任する。査読者の氏名は著者に知らされない。
(査読者の責務)
第3条 査読者は、学会誌の権威と著者の権利を保護する責任があり、厳正中立の立場を保持しなければならない。査読者は、査読依頼を受けた事実および査読中の論文等の内容を、他者に漏らしてはならない。また、当該論文が公刊されるまでは、その内容を自己のために利用してはならない。
(査読・審査)
第4条 査読者は、論文等の種別に応じ、内容の独創性、新規性、有用性、信頼性、完成度ならびに題目、構成・表現の適切性の観点から査読を行ない、次の1~5の評価・判定を行い、その結果を編集委員会に報告する。再審査は1回を原則とする。
 1このままで掲載してもよい。
 2わずかな修正の上掲載することがふさわしい(再査読の必要なし)。
 3論理や分析に関わる修正の上掲載することがふさわしい(再査読が必要)。
 4目的や論文構成を全面的に書き直して再投稿をのぞむ。
 5掲載はふさわしくない。
2 編集委員会は、査読報告にもとづき、掲載の可否を決定する。
(規定の改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
(附則)
1.この規程は、2025(令和7)年8月30日から施行する。