日本島嶼学会賞に関する規則および細則

日本島嶼学会賞に関する規則
(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改定、2015年9月5日一部改定、2016年9月3日一部改定、2019年10月25日一部改定)

1. 日本島嶼学会賞は、将来島嶼学および本学会をリードして活躍することが期待される若手会員の顕彰を目的とする研究奨励賞部門と島嶼学の発展に多大な貢献をなした業績を有する会員を顕彰し、その栄誉を称えることを目的とする栄誉賞部門からなる。
2. 研究奨励賞部門は、授賞年度の4月1日現在45歳以下の本学会の会員を対象とする。栄誉賞部門については、年齢制限を設けない。
3. 日本島嶼学会賞は、以下の選考を経て選ばれた者に対して授与する。
4. 日本島嶼学会賞候補者を選考するため,日本島嶼学会賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。選考委員会は、理事会の合議により選ばれた本会の理事若干名で構成する。また、理事会が必要と認めた理事以外の正会員を委員に加えることができる。
5. 選考委員の任期は、通常総会の日または理事会が承認した日から翌年の通常総会の日までとするが、再任を妨げない。
6. 選考委員会は自薦または他薦により推薦された者の中から授賞候補者を選び、選考理由を付けて理事会に報告する。授賞候補者が無い場合も、その旨を理事会に報告する。
7. 研究奨励賞部門の選考に際しては、本学会等における既往両3年以内の研究業績(作品・社会活動等も含む)を中心に、将来の可能性も考慮して候補者を選出する。栄誉賞部門の選考に際しては、島嶼学の進歩と発展に多大な貢献をなした研究業績(作品・社会活動等も含む)をもとに候補者を選出する。
8. 理事会は、選考委員会が選定した候補者について審議し、授賞者を決定する。
9. 授賞は原則として毎年若干名以内とする。
10.表彰は総会において行う。
11.研究奨励賞部門の授賞者には賞状および副賞を、栄誉賞の受賞者には賞状を授与する。
12.この規則の変更には理事会の3分の2以上の同意を要する。

 

日本島嶼学会賞に関する細則(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改定、2019年10月25日一部改定)
1.選考委員には、常任理事もしくは副会長の少なくともどちらかと、島嶼研究編集委員長を含む。
2.選考委員の選出にあたっては、学問分野や女性比率に関して配慮する。
3.選考過程において、外部から授賞候補者に関する情報を参考聴取することも可能とする。
4.選考委員長は、選考委員の互選により選出する。
5.賞状および副賞は、選考委員長が準備する。
6.賞状の書式は、選考委員会で定め理事会に報告する。
7.研究奨励賞部門の副賞は、1名につき1万円(現金)とする。
8.授賞理由は学会のホームページで公開する。
9.この細則の変更には理事会の2分の1以上の同意を要する。