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日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程
第1条(目的)この規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する記事の投稿について規定する。
第2条(記事の内容)学会誌に掲載する記事の内容は、島嶼に関する学術、技術、あるいは芸術の進歩向上に寄与し、信頼性を有し、独創的で新規なまたは有用な研究結果を含むもので、学術誌等に論文として投稿中又は既掲載のものを除くものとする。
第3条(発行回)学会誌『島嶼研究』は,毎年3月末日および9月末日に刊行する。
第4条(原稿の締切)原稿のおおむねの締め切りは,3月末日刊行分掲載の場合は前年10月末,9月末日刊行分掲載の場合は4月末とする。ただし複数回の査読が必要な場合には,掲載が遅れる場合がある。
第5条(記事の種別)学会に掲載される記事の種別として、次のカテゴリーを設ける。
(1)〔論説〕オリジナルな調査研究や思索に基づく成果を含む論考であるもの
(2)〔研究ノート〕論文になりうる情報を含む速報や,新たな手法の提案を内容とするもの
(3)〔資料〕調査・記録・統計などに基づいた,資料的価値のある報文であるもの
(4)〔書評〕文献の批評・紹介であるもの
(5)〔特別寄稿〕島嶼学全体の発展のために編集委員会が必要と判断して依頼した原稿で,島嶼学全体を俯瞰した大局的な視野に立った論考であるもの
第6条(投稿資格)論文の筆頭著者、または論文責任者は日本島嶼学会の正会員でなければならない。ただし会費滞納の場合,掲載しないことがある。
第7条(投稿方法)投稿方法は、編集委員会が別に定める「日本島嶼学会誌執筆要領」に従って作成された原稿を編集委員会に送付することによりこれを行う。
第8条(倫理的配慮)投稿者は,研究のあらゆる過程において倫理的な配慮を払う義務を負う。また、投稿者は必要に応じて,その具体的内容及び方策などを,本文,注,または附記に記載することができる。
第9条(審査)投稿された原稿の審査はつぎのとおりこれを取り扱う。
(1)(受付)投稿された原稿については、日本島嶼学会誌『島嶼研究』投稿規程及び『島嶼研究』執筆要領の規定に適合しているかを点検し、編集委員会において審議の上、受付の可否を決定する。
(2)(査読)受付が決定された原稿は、正会員または学識経験者の中から選定した査読者1名によって査読を行う。査読は、理事会が別に定める日本島嶼学会査読規定に従いこれを行う。ただし,資料・書評・特別寄稿の原稿についての査読は行わない。
(3)(決定)編集委員会は、論考及び研究ノートについては、査読結果にもとづき掲載可の判定がなされた論文について、また、資料・書評・特別寄稿については、編集委員会の判断によって掲載の可否を決定する。
(4)(校正)論文の発行にあたり、原則として著者による校正を1回行なう。このとき著者は、印刷上の誤り以外の修正、加筆、削除などを行なってはならない。校正段階での大幅な加筆,修正があった場合,編集委員会が掲載の延期又は取り消しとすることができる。
(5)(投稿論文の取り下げ)投稿原稿は、編集委員会に文書で申し出ることにより取り下げることができる。
(6)(異議申立て)掲載不可の場合、その判定に異議あるときは書面をもって、編集委員会に再審査を請求することができる。
(7)(訂正)著者は、掲載決定後に論文内容に関する誤りに気付いたときには、誤り訂正を投稿することができる。
(8)(掲載取り消し)編集委員会は、掲載決定後においても、二重投稿、論文盗用、データ改ざん等の不正を発見した場合は、掲載を取り消すことができる。
第10条(原稿の制限)投稿され原稿には原則として下記の制限を設ける。いずれも本文,注,文献表を含めた枚数である。枚数超過の場合,審査対象外とすることもある。なお,欧文原稿の分量は刷り上がりで和文と同程度とする。
  枚数(400字1枚計算)。
  論説:80枚以内 + 欧文要旨(700語以内)
  研究ノート:50枚以内
  資料:20枚以内
  書評:7枚程度
  特別寄稿:80枚以内
第11条(投稿形式)投稿原稿は原則として電子ファイルで作成することとする。本文・注・文献表はMicrosoft Word形式(.docまたは.docx)またはテキスト形式(.txt),図および写真はPDF・JPEG形式,表はMicrosoft Excel形式(.xlsまたは.xlsx)またはPDF形式で作成することとする。
第12条(抜き刷り)抜き刷りに代わり,掲載記事のPDFファイルを提供する。
第13条(提出および問い合わせ先)原稿は送付状とともに執筆要領に規定された送付先に原則としてe-mailで送付する。郵送の場合には,原稿のプリントアウトに加え,電子ファイルをUSBメモリ又はCD-Rに保存し送付する。
第14条(著作権)学会誌に掲載された論文等の著作権および編集出版権は、原稿受理時に本学会に帰属する。ただし、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む)について、利用許諾は不要とするが、本誌に掲載されたものを転載する場合は,編集委員会に報告のうえ、初出情報を必ず明記することとする。
第15条(疑義・不服への対応)委員会は、投稿者等から査読の内容もしくは採否決定等に関して疑義・不服が申し立てられた場合は、速やかに審議し、申し立て者に回答する。
2 前項の回答に対して、さらなる不服の申し立てがあった場合には、その趣旨、理由等を勘案し、速やかに会長に報告する。
3 会長は、不服申し立て内容について調査の必要ありと判断した場合、不服申し立て調査委員会(以下、調査委員会)を立ち上げ、調査委員会委員を指名する。
4 調査委員会は、概ね30日以内を目途に調査結果を取りまとめ、会長に報告する。
5 会長は、編集委員長を通じて調査結果を申し立て者に通知する。
第16条(規程の改廃)本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
附 則
1. この規程は,2016(平成28)年1月1日より施行する。
附 則
1. この規程の改正(第5次改正)は、2022(令和4)年6月30日より施行する。
附 則
1.この規程の改正は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会誌『島嶼研究』執筆要領(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌『島嶼研究』執筆要領

 (Wordファイル版はこちら)  (送付状はこちら)


1.(目的)
本執筆要領は、日本島嶼学会の発行する学会誌に投稿する記事の執筆に際し、主に形式的な表現の統一をとるために守るべき基本事項を定めたものである。
2.(原稿の作成)
(1)本文・注・文献はA4判白紙片面を縦に用いて天地各30mm,左右各30mmの余白をとり,文字サイズは11pt.として,40字×30行でプリントする。
(2)論説には欧文要旨および日本語・欧語のキーワードを,研究ノートには日本語・欧語のキーワードをつける。
(3)論説の原稿は,①表題・②目次・③日本語キーワード・④本文・⑤謝辞・⑥注・⑦文献・⑧欧文要旨・⑨欧語キーワード・⑩図・⑪表・⑫写真・⑬図表と写真のタイトルとデータソースのリストにまとめ,①?⑦までは通しページを付け,1つのファイルとする。研究ノート・資料は①~⑦・⑩~⑬を,書評は①・④・⑥・⑦を提出する。
(4)割り付けは編集委員会で行う。連番や脚注など,ソフトウエア固有の機能を用いないで原稿を作成する。
(5)フォントはMS明朝・MSゴシックを使用し,句読点やカッコは全角,2ケタ以上の英数文字は半角とする。
3.(原稿送付状)
(1)日本人などの著者名のローマ字表記では,KACHI Naokiのように姓を先とし,姓はすべて大文字で記す。
(2)著者が大学院生の場合の所属は,「~大学大学院生」(英訳はGraduate student,~Univ.)のように記す。著者が大学院所属の教員の場合には,「~大学~研究科」のように記す。英訳でもGraduate Schoolを避け,Department of Nissology(または Faculty of~,School of~),~ Univ.のように,実質的かつ簡略に記す。
4.(キーワード)
 キーワードは5個程度とし,論文の内容を的確に示す語を選ぶ。主として文献検索に利用されることを考慮して,著者の造語,一般性のない語,過度に長い複合的な語などは用いないようにする。
5.(本文)
(1)章はI,II,……,節は1.,2.,……,項は1),2),……とする。
(2)年号は西暦で表す。ただし,日本・中国・朝鮮などに関する歴史的記述では,必要に応じて1782(天明2)年のように年号を併記する。
6.(謝辞,研究費,発表集会名)
謝辞などは付記とする。調査対象地域での協力者への謝辞など,対外的なものを優先する。科学研究費補助金などを使用した場合には,課題番号を記す。また,当該研究を発表した研究集会名とその年月を記す。
7.(注)
(1)注は後注とし,文献表とは別に掲載する。脚注機能など,ソフトウエアに依存した機能は使わない。
(2)本文中の当該箇所に右片括弧付きで通し番号を付し,謝辞の後にまとめて,番号を付して注の内容を記す。
(3)本文中の注番号をマーカーなどで明示する。
8.(文献表)
(1)文献表は日本語文献,中国語文献,韓国(朝鮮)語文献,欧語文献の順に並べる。
(2)日本語文献は,著者名の五十音順に並べる。中国語および韓国(朝鮮)語文献は,当該言語の固有の配列順(あるいは片仮名表記の五十音順)に並べる。欧語文献は,著者名(姓が先)のアルファベット順に並べる。
(3)同じ著者の文献は古い順に並べる。同年のものが複数ある場合には,引用順に a, b,……を付して並べる。
(4)筆頭著者が同じ連名著者の文献の場合には,著者数の少ない順に並べる。著者が3人以上でも全著者名を列記する。
(5)欧語の単行書名・雑誌名はイタリックとする。
(6)巻と号のある雑誌では,巻ごとに通しページがある場合には号数を省略する。号ごとにページが改まる場合には,巻数の後に号数を丸括弧に入れて,3(4)のように表記する。巻がなく号のみの場合には,号を巻に準じて示す。
(7)引用ページの情報は,本文中で当該文献を引用する箇所で表記する。
9.(文献表の例)
【雑誌論文の場合】
鳥居享司 2015. 我が国沿岸における漁業関係法令違反の現状と漁業関係者の対応.島嶼研究 16: 25-45.
Miyauchi, H. 2013. A review of island studies within Japan’s geographical research. Geographical Review of Japan Series B 86: 100-110.
【単行本の場合】
平岡昭利 2015.『アホウドリを追った日本人―一攫千金の夢と南洋進出―』岩波書店.
Lennon, J. and Foley, M. 2000. Dark Tourism: The Attraction of Death and Desaster. London: Continuum.
【単行本掲載論文などの場合】
須山聡 2014.風景印にみる「島らしさ」の表現.平岡昭利・須山聡・宮内久光編著『離島研究Ⅴ』31-45.海青社.
Dennis, R. 1989. Dismantling the Barriers: Past and Present in Urban Britain. In Horizons in Human Geography, ed. D. Gregory and R. Walford, 194-216. London: Macmillan.
【訳書の場合】
スミス,D.M.著,竹内啓一監訳 1985.『不平等の地理学―みどりこきはいずこ―』古今書院.Smith, D. M. 1979. Where the Grass is Greener: Living in an Unequal World. London: Penguin Books.
【DOIがある場合】
横山晶子 2019.奄美沖永良部島における言語再活性化の取り組み.島嶼研究 20:71-83.https://doi.org/10.5995/jis.20.1.71
【ウェブ上の文献の場合】
中道圭一・森山昭雄 2005. 三河山地西縁花崗岩丘陵地における二次林植生.http://www2.rak-rak.ne.jp/D0AB3812/study/mikawaforest.htm(最終閲覧日: 2006年4月11日)
United Nations Educational Science and Cultural Organization (UNESCO). International Hydrological Programme (IHP). http://www.unesco.org./water/ihp/index.shtml (last accessed 15 May 2006)
10.(文献表にあげることができないもの)
(1)年鑑,統計書,公文書,新聞記事,古文書,地図(地図集は除く),私信などの史資料は,本文,注,図・表の脚注のいずれかにおいて,編者,発行年次,発行機関,所蔵先など必要な書誌情報を記す。ただし,論文に準じた新聞記事で,著者名,表題,ページ数が特定できるものは,文献表にあげることができる。
(2)口頭発表で,要旨が印刷物として刊行されていないものは,発表者名,題目,集会名,開催年などを注で記す。
(3)ウェブ上の記載で,原典を引用したもの。
11.(本文などでの文献引用)
著者の姓と発表年を示す。著者が3人以上の場合には,筆頭著者の姓に「ほか」またはet al.を付す。直接引用の場合には該当するページを明記する。
日本火山学会(1984)は……,森川(1990a: 182-192, 1990b)は……,米倉(1977, 1978a, b)は……,高阪(2000: 50, 61-62)は……,太田・寒川(1984)は……,Okazaki and Sunamura (1994)は……,藤野ほか(1996)は……,Johnston et al. (1994: 136-138) によれば……,これらの研究(渡邊 1987; 漆原 1990)は……,……である(スミス 1985: 27),……という見方もある(Dennis 1989; Richter 1996)
12.(欧語要旨)
(1)天地左右30mmの余白と行間の余裕を十分に取って,20~25行程度で印刷する。
(2)単純な直訳による不自然な欧文にならないように注意するとともに,適当な人の校閲を受けるように努める。
13.(図・表・写真)
(1)それぞれの図・表・写真を別紙,別ファイルとして提出する。本文中に割り付ける必要はないが,本文中の初出位置をマーカーなどで明示する。
(2)刷上がりの幅は,1段分ならば65mm,2段分ならば140mm以内の2通りしかない。天地は,表題・説明文・注などを含めて,200mmが最大である。できるだけ原寸で掲載できるよう,文字のサイズや線の太さなどに留意して作成する。
(3)図・表・写真ごとに,図1・表1のようにそれぞれ通し番号を付ける。
(4)図・表・写真は原則としてグレースケールとするが,表現上必要な場合にはカラー掲載を認める。
(5)編集委員会で手直しする場合を考慮し,図版はWordに貼りつけたりせず,作成したファイルをそのまま送付する。
14.(原稿送付先及び問合せ先)
原稿は送付状とともに下記アドレスへe-mailで送付する。原稿および図表の最大容量は20Mbである。
送付先:学会誌編集委員会(jis.editorial.board@gmail.com)
   〒890-8580 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター
15.(要領の改廃)
本要領の改廃は、編集委員会の決議により行う。
附 則
1.この要領は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会誌査読規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会誌査読規程
(目的)
第1条 本規程は、日本島嶼学会の発行する学会誌に掲載する論文等の査読について規定する。
(査読者の選任)
第2条 査読者は、原則として日本島嶼学会の正会員の中から、論文等の内容に応じた研究分野の適任者を、編集委員会が選任する。査読者の氏名は著者に知らされない。
(査読者の責務)
第3条 査読者は、学会誌の権威と著者の権利を保護する責任があり、厳正中立の立場を保持しなければならない。査読者は、査読依頼を受けた事実および査読中の論文等の内容を、他者に漏らしてはならない。また、当該論文が公刊されるまでは、その内容を自己のために利用してはならない。
(査読・審査)
第4条 査読者は、論文等の種別に応じ、内容の独創性、新規性、有用性、信頼性、完成度ならびに題目、構成・表現の適切性の観点から査読を行ない、次の1~5の評価・判定を行い、その結果を編集委員会に報告する。再審査は1回を原則とする。
 1このままで掲載してもよい。
 2わずかな修正の上掲載することがふさわしい(再査読の必要なし)。
 3論理や分析に関わる修正の上掲載することがふさわしい(再査読が必要)。
 4目的や論文構成を全面的に書き直して再投稿をのぞむ。
 5掲載はふさわしくない。
2 編集委員会は、査読報告にもとづき、掲載の可否を決定する。
(規定の改廃)
第5条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。
(附則)
1.この規程は、2025(令和7)年8月30日から施行する。

日本島嶼学会編集委員会規程(最終改正2025.08.30)

日本島嶼学会編集委員会規程
(設置)
第1条 日本島嶼学会会則第19条に基づき、日本島嶼学会誌編集委員会(以下「編集委員会」)をおく。
(目的)
第2条 本規程は、前条に基づき設置された編集委員会の組織及び任務並びに業務内容を定めることを目的とする。
(任務)
第3条 編集委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 日本島嶼学会誌『島嶼研究』(以下、「学会誌」という)の企画及び編集並びに編集方針の策定
(2) 学会誌の投稿原稿の審査及び採否の決定並びこれらに関わる方針の策定
(3) その他学会誌の発行に関する必要な業務
(組織)
第4条 編集委員会は、会則第19条第2項により置かれた編集委員長1名及び同条第3項により置かれた編集委員5名以下をもって組織する。また、編集委員のうちから会長が指名する 副編集委員長 1 名をおくことができる。
(編集委員長)
第5条 編集委員長は、会務を総括する。
2 編集委員長は、学会誌の編集責任者とする。
(副編集委員長)
第6条 副編集委員長は、編集委員のうちから会長が指名する。
2 副編集委員長は、編集委員長を補佐し、編集委員長に事故あるとき、その職務を代行する。
(編集委員)
第7条 編集委員は、会務を処理する。
(任期)
第8条 編集委員会の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。編集委員長が任期の満了により学会誌の編集中に退任したときは、新たに選任された編集委員長が就任するまで、なお当該学会誌の発行まで編集責任者として任務を行う。
(会議)
第9条 編集委員会で議決すべき事項が生じたときは、編集委員長が編集委員会会議を開催することができる。
2 編集委員会会議は、委員長が招集する。
3 編集委員会会議は、構成員総数の過半数の出席により成立する。
4 編集委員会会議の議事は、構成員の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、編集委員長の決するところによる。
5 編集委員長が必要と認めるときは、編集委員会会議に構成員以外の理事及び会員、その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 編集委員会会議を開催したときは、議案ならびに議事経過の概要、決議の主文等を記載した議事録を作成しなければならない。
(理事会への報告)
第10条 編集委員会会議の議決事項は、委員長、副委員長又は委員となっている理事が、理事会に報告するものとする。
(雑則)
第11条 本規程に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、編集委員会が別に定める。
(改廃)
第12条 本規程の改廃は、編集委員会が起案し、理事会がこれを行う。
附 則
1.この会則は、2025(令和7)年8月30日より、効力が生ずる。