Category Archives: 学会賞規則・研究助成規則

日本島嶼学会研究助成に関する規則および細則

日本島嶼学会研究助成に関する規則
(2022年10月22日制定、2024年3月9日一部改定)

1.日本島嶼学会研究助成は、競争的研究資金への応募が困難な環境にある者を対象に研究資金を助成するために、当面 5 年間(2022~ 2026年度)の時限付き制度として創設する。
2.応募資格者は、1年以上正会員(学生会員を含む)である者のうち、下記のいずれかに該当する者とする。
①大学院生、ポストドクターなど、無期雇用の職に就いていない研究者
②正規・非正規雇用の在職者(教員・公務員・民間企業など)で、科学研究費の研究者番号を付与されていない者
③個人事業主やフリーランスで、保健・医療・芸術・地域振興・地域貢献などの実践活動に携わる者
3.研究課題については、実践型や課題解決型の研究方法によるものも含むものとする。
4.助成額は、1件あたり最高10万円とし、研究期間は当該年度の10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。
5.助成対象者は、日本島嶼学会において研究成果を公表する。
6.助成対象者の選考にあたって、日本島嶼学会研究助成候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。選考委員会は、理事会の合議により選ばれた本会の理事若干名で構成する。また、理事会が必要と認めた理事以外の正会員を委員に加えることができる。選考委員の任期は、通常総会の日または理事会が承認した日から翌年の通常総会の日までとするが、再任を妨げない。
7.選考委員会は応募者の中から候補者を選び、選考結果を理事会に報告する。
8.理事会は、選考委員会が選定した候補者について審議し、助成対象者を決定する。
9.助成件数は、原則として毎年2件以内とする。
10.助成対象者には、総会において研究助成決定通知書を授与する。

日本島嶼学会研究助成に関する細則
(2022年 10月22日制定)

1.助成対象者は、原則として翌年度の大会で、研究成果を発表する。また、助成期間終了後1年以内に『島嶼研究』に論説、研究ノート等を投稿する。
2.選考委員の選出にあたっては、学問分野やジェンダー比率に配慮する。
3.選考委員長は、選考委員の互選により選出する。

日本島嶼学会賞に関する規則および細則

日本島嶼学会賞に関する規則
(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改定、2015年9月5日一部改定、2016年9月3日一部改定、2019年10月25日一部改定)

1. 日本島嶼学会賞は、将来島嶼学および本学会をリードして活躍することが期待される若手会員の顕彰を目的とする研究奨励賞部門と島嶼学の発展に多大な貢献をなした業績を有する会員を顕彰し、その栄誉を称えることを目的とする栄誉賞部門からなる。
2. 研究奨励賞部門は、授賞年度の4月1日現在45歳以下の本学会の会員を対象とする。栄誉賞部門については、年齢制限を設けない。
3. 日本島嶼学会賞は、以下の選考を経て選ばれた者に対して授与する。
4. 日本島嶼学会賞候補者を選考するため,日本島嶼学会賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。選考委員会は、理事会の合議により選ばれた本会の理事若干名で構成する。また、理事会が必要と認めた理事以外の正会員を委員に加えることができる。
5. 選考委員の任期は、通常総会の日または理事会が承認した日から翌年の通常総会の日までとするが、再任を妨げない。
6. 選考委員会は自薦または他薦により推薦された者の中から授賞候補者を選び、選考理由を付けて理事会に報告する。授賞候補者が無い場合も、その旨を理事会に報告する。
7. 研究奨励賞部門の選考に際しては、本学会等における既往両3年以内の研究業績(作品・社会活動等も含む)を中心に、将来の可能性も考慮して候補者を選出する。栄誉賞部門の選考に際しては、島嶼学の進歩と発展に多大な貢献をなした研究業績(作品・社会活動等も含む)をもとに候補者を選出する。
8. 理事会は、選考委員会が選定した候補者について審議し、授賞者を決定する。
9. 授賞は原則として毎年若干名以内とする。
10.表彰は総会において行う。
11.研究奨励賞部門の授賞者には賞状および副賞を、栄誉賞の受賞者には賞状を授与する。
12.この規則の変更には理事会の3分の2以上の同意を要する。

 

日本島嶼学会賞に関する細則(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改定、2019年10月25日一部改定)
1.選考委員には、常任理事もしくは副会長の少なくともどちらかと、島嶼研究編集委員長を含む。
2.選考委員の選出にあたっては、学問分野や女性比率に関して配慮する。
3.選考過程において、外部から授賞候補者に関する情報を参考聴取することも可能とする。
4.選考委員長は、選考委員の互選により選出する。
5.賞状および副賞は、選考委員長が準備する。
6.賞状の書式は、選考委員会で定め理事会に報告する。
7.研究奨励賞部門の副賞は、1名につき1万円(現金)とする。
8.授賞理由は学会のホームページで公開する。
9.この細則の変更には理事会の2分の1以上の同意を要する。